商標法 第二十二条 回復した商標権の効力の制限 条文本文 前条第二項の規定により回復した商標権の効力は、第二十条第三項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後前条第一項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。一当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用二第三十七条各号に掲げる行為×商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前『商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前』:実際に更新登録をした日も含めて扱います。効力制限の対象期間が終わり、権利の効力が及ぶのはその翌日以降です。 ×第三十七条各号に掲げる行為『第三十七条各号に掲げる行為』:登録商標や指定商品・指定役務の類似範囲での使用のほか、商標を付した商品を譲渡等のために所持する行為、商標を表示する物を使用等のために所持・製造・輸入する行為など、侵害とみなされる行為です。 ← 第二十一条(商標権の回復) 商標法一覧 第二十三条(存続期間の更新の登録) →