商標法 第二十四条

商標権の分割

条文本文

商標権のは、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。

第2項 前項の分割は、商標権の消滅後においても、第四十六条第三項の審判の請求があつたときは、その事件が審判、再審又は訴訟に係属している場合に限り、することができる。

分割

『分割』:一つの商標権を、指定商品・指定役務ごとに別個独立の商標権へ分けることです。権利者を変えること自体を意味するものではありません。