商標法 第二十四条の二

商標権の移転

条文本文

商標権の移転は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる。

第2項 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体であつて営利を目的としないものの商標登録出願であつて、第四条第二項に規定するものに係る商標権は、することができない。

第3項 公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者の商標登録出願であつて、第四条第二項に規定するものに係る商標権は、その事業とともにする場合を除き、移転することができない。

第4項 地域団体商標に係る商標権は、譲渡することができない。

譲渡

『譲渡』:本条第2・4項では、合併などの一般承継と区別して用いています。これらの項の譲渡禁止は、一般承継による移転まで禁止するものではありません。第3項は「移転」として、事業を伴わない一般承継も制限します。