商標法 第二十四条の三 団体商標に係る商標権の移転 条文本文 団体商標に係る商標権が移転されたときは、次項に規定する場合を除き、その商標権は、通常の商標権に変更されたものとみなす。第2項 団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転しようとするときは、その旨を記載した書面及び第七条第三項に規定する書面を移転の登録の申請と同時に特許庁長官に提出しなければならない。 ← 第二十四条の二(商標権の移転) 商標法一覧 第二十四条の四(商標権の移転等に係る混同防止表示請求) →