商標法 第二十四条の四

商標権の移転等に係る混同防止表示請求

条文本文

次に掲げる事由により、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の指定商品又は指定役務についての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者の(当該他の登録商標の使用をしている指定商品又は指定役務に係るものに限る。)が害されるおそれのあるときは、当該他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、当該一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務とのを付すべきことを請求することができる。

一第四条第四項の規定により商標登録がされたこと。

二第八条第一項ただし書、第二項ただし書又は第五項ただし書の規定により商標登録がされたこと。

三商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日以後に商標登録出願により生じた権利が承継されたこと。

四商標権が移転されたこと。

混同を防ぐのに適当な表示

『混同を防ぐのに適当な表示』:一般の需要者が通常の取引上の注意力で、双方の商品・役務を識別できる程度の表示です。例えば、業務を行う地域名を付けて注意を促す表示などが考えられます。

業務上の利益

『業務上の利益』:本条で保護されるのは、登録商標を実際に使用している指定商品・指定役務に関する利益です。現実の被害までは必要なく、売上げの減少、顧客の喪失、信用・名声や出所表示機能の毀損などの具体的な危険があれば足ります。