商標法 第二十八条 登録商標等の範囲 条文本文 商標権の効力については、特許庁に対し、判定を求めることができる。第2項 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。第3項 特許法第七十一条第三項及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。×判定『判定』:具体的な権利の効力の範囲について、特許庁の審判官の合議体が示す判断です。裁判所や当事者を法的に拘束する判断ではありません。 ← 第二十七条(登録商標等の範囲) 商標法一覧 第二十八条の二(登録商標等の範囲) →