商標法 第二十八条の二

登録商標等の範囲

条文本文

特許庁長官は、裁判所から商標権の効力についてがあつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。

第2項 特許法第七十一条の二第二項の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。

鑑定の嘱託

『鑑定の嘱託』:裁判所が必要に応じ、特許庁という機関に対して専門的な事項の判断を求めることです。本条では、その対象を商標権の効力としています。