商標法 第二十八条の二 登録商標等の範囲 条文本文 特許庁長官は、裁判所から商標権の効力について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。第2項 特許法第七十一条の二第二項の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。×鑑定の嘱託『鑑定の嘱託』:裁判所が必要に応じ、特許庁という機関に対して専門的な事項の判断を求めることです。本条では、その対象を商標権の効力としています。 ← 第二十八条(登録商標等の範囲) 商標法一覧 第二十九条(他人の特許権等との関係) →