商標法 第二十九条 他人の特許権等との関係 条文本文 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権若しくは著作隣接権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。×指定商品又は指定役務のうち抵触する部分『指定商品又は指定役務のうち抵触する部分』:複数の指定商品・指定役務のうち一部だけが抵触する場合と、一つの指定商品・指定役務の範囲が広く、その中の一部だけが抵触する場合の両方を含みます。 ×その使用の態様により『その使用の態様により』:商標を使用する物品や、その物品への用い方によって、他の知的財産権に抵触する場合としない場合があることを示しています。 ← 第二十八条の二(登録商標等の範囲) 商標法一覧 第三十条(専用使用権) →