商標法 第三十条

専用使用権

条文本文

商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができる。ただし、第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権及び地域団体商標に係る商標権については、この限りでない。

第2項 専用使用権者は、内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。

第3項 専用使用権は、商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

第4項 特許法第七十七条第四項及び第五項(質権の設定等)、第九十七条第二項(放棄)並びに第九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用使用権に準用する。

設定行為で定めた範囲

『設定行為で定めた範囲』:当事者が専用使用権を設定する際に定めた範囲です。使用する商品・役務などの内容、期間、地域によって限定できます。