商標法 第三十三条

無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利

条文本文

次の各号のいずれかに該当する者が前に商標登録が同項各号のいずれかに該当することを知らないで日本国内において指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、その商標が商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

一同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標についての二以上の商標登録のうち、その一を無効にした場合における原商標権者

二商標登録を無効にして同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標について正当権利者に商標登録をした場合における原商標権者

三前二号に掲げる場合において、第四十六条第一項の審判の請求の登録の際現にその無効にした商標登録に係る商標権についての専用使用権又はその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者

第2項 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

第3項 第三十二条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。

第四十六条第一項の審判の請求の登録

『第四十六条第一項の審判の請求の登録』:商標登録無効審判が請求されたことを公示する予告登録です。その後に築かれた周知性は、本条の使用権の根拠となりません。

自己の業務に係る

『自己の業務に係る』:使用権者が対象となる場合には、その使用権者自身の業務を指します。商標権者が要件を満たさなくても、使用権者だけが本条の使用権を持つことがあります。