商標法 第六十八条の六 国際登録の名義人の変更の記録の請求 条文本文 国際登録の名義人又はその譲受人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第九条に規定する国際登録の名義人の変更(以下「国際登録の名義人の変更」という。)の記録の請求を特許庁長官にすることができる。第2項 前項に規定する請求は、国際登録において指定された商品若しくは役務ごと又は国際登録が効力を有する締約国ごとにすることができる。×名義人の変更「名義人の変更」:譲渡だけでなく相続による承継も含み、変更理由は問いません。国際登録簿に変更が記録されるまでは、従前の者が国際登録の名義人です。 ← 第六十八条の五(国際登録の存続期間の更新の申請) 商標法一覧 第六十八条の七(商標登録出願に関する規定の準用) →