商標法 第六十八条の二十

国際登録の消滅による効果

条文本文

国際商標登録出願は、その基礎としたは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について取り下げられたものとみなす。

第2項 前条第一項の規定により読み替えて適用する第十八条第二項の規定により設定の登録を受けた商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について消滅したものとみなす。

第3項 前二項の効果は、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日から生ずる。

国際登録の消滅

「国際登録の消滅」:原因を問わず、その国際登録について議定書による利益を享受できなくなった状態をいいます。基礎出願・基礎登録の失効に起因する取消しだけに限りません。