商標法 第六十八条の二十一
国際登録に基づく商標権の存続期間
条文本文
国際登録に基づく商標権の存続期間は、その国際登録の日(その商標権の設定の登録前に国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年をもつて終了する。
第2項 国際登録に基づく商標権の存続期間は、国際登録の存続期間の更新により更新することができる。
第3項 国際登録の存続期間の更新があつたときは、その国際登録に基づく商標権の存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。
第4項 国際登録の存続期間の更新がなかつたときは、その国際登録に基づく商標権は、その存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。