商標法 第六十八条の二十四 団体商標に係る商標権の移転の特例 条文本文 国際登録に基づく団体商標に係る商標権は、第七条第三項に規定する書面を提出する場合を除き、移転することができない。第2項 国際登録に基づく商標権については、第二十四条の三の規定は、適用しない。 ← 第六十八条の二十三(商標権の分割の特例) 商標法一覧 第六十八条の二十五(商標権の放棄の特例) →