商標法 第六十八条の二十五 商標権の放棄の特例 条文本文 国際登録に基づく商標権者は、その商標権を放棄することができる。第2項 国際登録に基づく商標権については、第三十四条の二の規定は、適用しない。 ← 第六十八条の二十四(団体商標に係る商標権の移転の特例) 商標法一覧 第六十八条の二十六(商標権の登録の効果の特例) →