商標法 第六十八条の二十六 商標権の登録の効果の特例 条文本文 国際登録に基づく商標権の移転、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。第2項 国際登録に基づく商標権については、第三十五条において読み替えて準用する特許法第九十八条第一項第一号及び第二項の規定は、適用しない。 ← 第六十八条の二十五(商標権の放棄の特例) 商標法一覧 第六十八条の二十七(商標原簿への登録の特例) →