商標法 第六十八条の三十二

国際登録の取消し後の商標登録出願の特例

条文本文

の規定により日本国を指定する国際登録の対象であつた商標について、当該国際登録において指定されていた商品又は役務の全部又は一部について当該国際登録が取り消されたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該商品又は役務の全部又は一部について商標登録出願をすることができる。

第2項 前項の規定による商標登録出願は、次の各号のいずれにも該当するときは、同項の国際登録の国際登録の日(同項の国際登録が事後指定に係るものである場合は当該国際登録に係る事後指定の日)にされたものとみなす。

一前項の商標登録出願が同項の国際登録が取り消された日から三月以内にされたものであること。

二商標登録を受けようとする商標が前項の国際登録の対象であつた商標と同一であること。

三前項の商標登録出願に係る指定商品又は指定役務が同項の国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれていること。

第3項 第一項の国際登録に係る国際商標登録出願についてパリ条約第四条の規定による優先権が認められていたときは、同項の規定による商標登録出願に当該優先権が認められる。

第4項 第一項の国際登録に係る国際商標登録出願について第九条の三又は第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条の三第二項の規定による優先権が認められていたときも、前項と同様とする。

第5項 第一項の規定による商標登録出願についての第十条第一項の規定の適用については、同項中「商標登録出願の一部」とあるのは、「商標登録出願の一部(第六十八条の三十二第一項の国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれているものに限る。)」とする。

第6項 第一項の規定による商標登録出願をする者がその責めに帰することができない理由により第二項第一号に規定する期間内にその出願をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその出願をすることができる。

第7項 前項の規定によりされた商標登録出願は、第二項第一号に規定する期間が満了する時にされたものとみなす。

セントラルアタック

「セントラルアタック」:国際登録の基礎となった本国の出願・登録の失効により、その失効範囲で各指定国の保護も失われることです。国際登録の日から5年間の基礎出願・基礎登録への従属性に関わる制度です。