商標法 第六十八条の三十四

拒絶理由の特例

条文本文

第六十八条の三十二第一項又は前条第一項の規定による商標登録出願についての第十五条の規定の適用については、同条中「次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、「次の各号のいずれかに該当するとき又は第六十八条の三十二第一項若しくは第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願が第六十八条の三十二第一項若しくは第六十八条の三十三第一項若しくは第六十八条の三十二第二項各号(第六十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する要件を満たしていないとき」とする。

第2項 国際登録に係る商標権であつたものについての第六十八条の三十二第一項又は前条第一項の規定による商標登録出願(第六十八条の三十七及び第六十八条の三十九において「」という。)については、第十五条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

旧国際登録に係る商標権の再出願

「旧国際登録に係る商標権の再出願」:国際登録に基づく日本の商標権が既に成立していたものについて、国際登録取消し又は議定書廃棄後に行う68条の32第1項又は68条の33第1項の出願です。元の日本出願が未登録だった場合は含みません。