商標法 第六十八条の三十六

存続期間の特例

条文本文

前条に規定する商標権の存続期間は、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(当該国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年をもつて終了する。

第2項 前項に規定する商標権の存続期間については、第十九条第一項の規定は、適用しない。