特許法 第百二十八条 訂正審判 条文本文 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決が確定したときは、その訂正後における明細書、特許請求の範囲又は図面により特許出願、出願公開、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなす。 関連条文第百四条の四(主張の制限)第三十六条(特許出願) ← 第百二十七条(訂正審判) 特許法一覧 第百三十一条(審判請求の方式) →