特許法 第百三十一条の二

審判請求書の補正

条文本文

前条第一項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。 ただし、当該補正が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

一特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき。

二次項の規定による審判長の許可があつたものであるとき。

三第百三十三条第一項(第百二十条の五第九項及び第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)の規定により、当該請求書について補正をすべきことを命じられた場合において、当該命じられた事項についてされるとき。

第2項 審判長は、特許無効審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、決定をもつて、当該補正を許可することができる。

一当該特許無効審判において第百三十四条の二第一項の訂正の請求があり、その訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたこと。

二前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつきがあり、被請求人が当該補正に同意したこと。

第3項 前項の補正の許可は、その補正に係る手続補正書が第百三十四条第一項の規定による請求書の副本の送達の前に提出されたときは、これをすることができない。

第4項 第二項の決定又はその不作為に対しては、不服を申し立てることができない。

第131条の2の用語

「合理的な理由」:当初書けなかったことを合理的に説明できる事情です。例えば、答弁によって初めて相手方の請求項解釈が分かり反論の必要が生じた場合や、緊急に審判を請求する必要があり、以前から入手に努めた特殊な外国文献の到着が遅れた場合などです。