特許法 第百三十五条 不適法な審判請求の審決による却下 条文本文 不適法な審判の請求であつて、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもつてこれを却下することができる。×第135条の用語「補正をすることができないもの」:請求期間が過ぎた後の請求や、審判を請求する資格のない者による請求など、補正によって請求要件の欠缺を解消できないものをいう。 関連条文第百三十三条(方式に違反した場合の決定による却下)第百三十四条(答弁書の提出等)第八十八条(対価の供託) ← 第百三十四条の三(取消しの判決があつた場合における訂正の請求) 特許法一覧 第百三十六条(審判の合議制) →