特許法 第百三十五条

不適法な審判請求の審決による却下

条文本文

不適法な審判の請求であつて、そのについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもつてこれを却下することができる。

第135条の用語

「補正をすることができないもの」:請求期間が過ぎた後の請求や、審判を請求する資格のない者による請求など、補正によって請求要件の欠缺を解消できないものをいう。