特許法 第百三十六条 審判の合議制 条文本文 審判は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。第2項 前項の合議体の合議は、過半数により決する。第3項 審判官の資格は、政令で定める。×第136条の用語「審判官」:個々の審判官を指す場合だけでなく、合議体として審判を行う審判官を指す場合がある。どちらを指すかは、当該規定が定める権限や手続に即して区別する。 関連条文第九十条(裁定の取消し) ← 第百三十五条(不適法な審判請求の審決による却下) 特許法一覧 第百三十七条(審判官の指定) →