特許法 第百三十六条

審判の合議制

条文本文

審判は、三人又は五人のの合議体が行う。

第2項 前項の合議体の合議は、過半数により決する。

第3項 審判官の資格は、政令で定める。

第136条の用語

「審判官」:個々の審判官を指す場合だけでなく、合議体として審判を行う審判官を指す場合がある。どちらを指すかは、当該規定が定める権限や手続に即して区別する。