特許法 第百三十九条

審判官の除斥

条文本文

審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。

一審判官又はその若しくは配偶者であつた者が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人であるとき、又はあつたとき。

二審判官が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあつたとき。

三審判官が事件の当事者、参加人又は特許異議申立人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。

四審判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。

五審判官が事件について当事者、参加人若しくは特許異議申立人の代理人であるとき、又はあつたとき。

六審判官が事件について不服を申し立てられた査定に審査官として関与したとき。

七審判官が第六十七条第二項の延長登録の出願に係る事件についてその特許権に係る特許出願の審査においてその査定に審査官として関与したとき。

八審判官が事件について直接の利害関係を有するとき。

第139条の用語

「配偶者」:正式な婚姻をした相手をいう。内縁関係や婚約関係は含まれないが、これらの関係が審判の公正を妨げる事情であれば、忌避の理由となる場合がある。

「事件」:同じ特許に関係する全ての手続を一括して指すわけではない。拒絶査定不服審判と、その審判で特許された後の特許無効審判は、別の事件と解される。

「証人又は鑑定人となったとき」:その事件について現実に証人又は鑑定人として尋問された場合をいう。単に尋問の申立てがあっただけでは足りない。

「直接の利害関係」:その事件によって法律上の影響を受ける地位にあることをいう。単なる経済的な利害関係は含まれない。