特許法 第百四十条 審判官の除斥 条文本文 前条に規定する除斥の原因があるときは、当事者又は参加人は、除斥の申立をすることができる。 ← 第百三十九条(審判官の除斥) 特許法一覧 第百四十一条(審判官の忌避) →