特許法 第百四十一条 審判官の忌避 条文本文 審判官について審判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者又は参加人は、これを忌避することができる。第2項 当事者又は参加人は、事件について審判官に対し書面又は口頭をもつて陳述をした後は、審判官を忌避することができない。 ただし、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。×第141条の用語「審判の公正を妨げるべき事情」:客観的かつ合理的な理由に基づいて、公正な判断に支障があると認められる事情をいう。当事者との婚約関係や親友関係、事件についての特別な経済的利害関係などが問題となる。 関連条文第九十三条(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定) ← 第百四十条(審判官の除斥) 特許法一覧 第百四十二条(除斥又は忌避の申立の方式) →