特許法 第百四十二条 除斥又は忌避の申立の方式 条文本文 除斥又は忌避の申立をする者は、その原因を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。 ただし、口頭審理においては、口頭をもつてすることができる。第2項 除斥又は忌避の原因は、前項の申立をした日から三日以内に疎明しなければならない。 前条第二項ただし書の事実も、同様とする。×第142条の用語「疎明」:主張した事実について、確かであろうという一応の推測をさせる程度の証拠を示すことをいう。事実が確実であるとの判断を目指す証明とは、求められる程度が異なる。 関連条文第九十四条(通常実施権の移転等) ← 第百四十一条(審判官の忌避) 特許法一覧 第百四十三条(除斥又は忌避の申立についての決定) →