特許法 第百四十三条

除斥又は忌避の申立についての決定

条文本文

除斥又は忌避の申立があつたときは、その申立に係る審判官以外の審判官が審判により決定をする。 ただし、その申立に係る審判官は、意見を述べることができる。

第2項 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。

第3項 第一項の決定又はその不作為に対しては、不服を申し立てることができない。