特許法 第百四十三条 除斥又は忌避の申立についての決定 条文本文 除斥又は忌避の申立があつたときは、その申立に係る審判官以外の審判官が審判により決定をする。 ただし、その申立に係る審判官は、意見を述べることができる。第2項 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。第3項 第一項の決定又はその不作為に対しては、不服を申し立てることができない。 関連条文第九十五条(質権)第二十四条(手続の中断又は中止) ← 第百四十二条(除斥又は忌避の申立の方式) 特許法一覧 第百四十四条(除斥又は忌避の申立についての決定) →