特許法 第百四十五条
審判における審理の方式
条文本文
特許無効審判及び延長登録無効審判は、口頭審理による。 ただし、審判長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書面審理によるものとすることができる。
第2項 前項に規定する審判以外の審判は、書面審理による。 ただし、審判長は、当事者の申立により又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
第3項 審判長は、第一項又は前項ただし書の規定により口頭審理による審判をするときは、その期日及び場所を定め、当事者及び参加人に対し、を行わなければならない。
第4項 前項の期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によつてする。
第5項 呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法により第三項の期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない当事者若しくは参加人、証人又は鑑定人に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。 ただし、これらの者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。
第6項 第一項又は第二項ただし書の規定による口頭審理は、公開して行う。 ただし、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるときは、この限りでない。
第7項 審判長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、経済産業省令で定めるところにより、審判官及び審判書記官並びに当事者及び参加人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、第三項の期日における手続を行うことができる。
第8項 第三項の期日に出頭しないで前項の手続に関与した当事者及び参加人は、その期日に出頭したものとみなす。