特許法 第百五十条

証拠調及び証拠保全

条文本文

審判に関しては、当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、をすることができる。

第2項 審判に関しては、審判請求前は利害関係人の申立により、審判の係属中は当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠保全をすることができる。

第3項 前項の規定による審判請求前の申立は、特許庁長官に対してしなければならない。

第4項 特許庁長官は、第二項の規定による審判請求前の申立てがあつたときは、証拠保全に関与すべき審判官及び審判書記官を指定する。

第5項 審判長は、第一項又は第二項の規定により職権で証拠調又は証拠保全をしたときは、その結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。

第6項 第一項又は第二項の証拠調又は証拠保全は、当該事務を取り扱うべき地の地方裁判所又は簡易裁判所に嘱託することができる。

第150条の用語

「証拠調」:証人、鑑定人、当事者本人、文書、検証の対象などを取り調べ、審決の基礎となる資料を得る手続をいう。電磁的記録に記録された情報についての証拠調べも、第151条の準用規定に従って行う。

「証拠保全」:本来の証拠調べの時期まで待つと、取調べができなくなり、又は困難になるおそれのある特定の証拠を、あらかじめ取り調べて結果を残しておくことをいう。