特許法 第百五十二条 職権による審理 条文本文 審判長は、当事者又は参加人が法定若しくは指定の期間内に手続をせず、又は第百四十五条第三項の規定により定めるところに従つて出頭しないときであつても、審判手続を進行することができる。 関連条文第百四十五条(審判における審理の方式) ← 第百五十一条(証拠調及び証拠保全) 特許法一覧 第百五十三条(職権による審理) →