特許法 第百五十七条
審決
条文本文
審決があつたときは、審判は、終了する。
第2項 審決は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
一審判の番号
二当事者及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
三審判事件の表示
四審決の結論及び理由
五審決の年月日
第3項 特許庁長官は、審決があつたときは、審決の謄本を当事者、参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。
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