特許法 第百六十条

拒絶査定不服審判における特則

条文本文

拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。

第2項 前項の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。

第3項 第一項の審決をするときは、前条第三項の規定は、適用しない。