特許法 第百六十一条 拒絶査定不服審判における特則 条文本文 第百三十四条第一項から第三項まで、第百三十四条の二、第百三十四条の三、第百四十八条及び第百四十九条の規定は、拒絶査定不服審判には、適用しない。 関連条文第百四十八条(参加)第百四十九条(参加)第百三十四条(答弁書の提出等)第百三十四条の二(特許無効審判における訂正の請求)第百三十四条の三(取消しの判決があつた場合における訂正の請求) ← 第百六十条(拒絶査定不服審判における特則) 特許法一覧 第百六十二条(拒絶査定不服審判における特則) →