特許法 第百六十二条 拒絶査定不服審判における特則 条文本文 特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があつた場合において、その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があつたときは、審査官にその請求を審査させなければならない。×第162条の用語「その請求を審査」:審判請求書の方式を審査することではなく、審判請求の対象となった特許出願を審査官が実体面から再審査することをいう。 関連条文第百六十四条(拒絶査定不服審判における特則)第百二十一条(拒絶査定不服審判)第三十六条(特許出願) ← 第百六十一条(拒絶査定不服審判における特則) 特許法一覧 第百六十三条(拒絶査定不服審判における特則) →