特許法 第百六十六条 訂正審判における特則 条文本文 第百三十四条第一項から第三項まで、第百三十四条の二、第百三十四条の三、第百四十八条及び第百四十九条の規定は、訂正審判には、適用しない。 関連条文第百六十一条(拒絶査定不服審判における特則)第百四十八条(参加)第百四十九条(参加)第百三十四条(答弁書の提出等)第百三十四条の二(特許無効審判における訂正の請求)第百三十四条の三(取消しの判決があつた場合における訂正の請求)第百二十一条(拒絶査定不服審判)第百二十六条(訂正審判)第百八条(特許料の納付期限) ← 第百六十五条(訂正審判における特則) 特許法一覧 第百六十七条(審決の効力) →