特許法 第百六十七条 審決の効力 条文本文 特許無効審判又は延長登録無効審判の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。 関連条文第百二十一条(拒絶査定不服審判)第百二十三条(特許無効審判)第百二十五条の二(延長登録無効審判)第百十七条(審判書記官) ← 第百六十六条(訂正審判における特則) 特許法一覧 第百六十七条の二(審決の確定範囲) →