特許法 第百二十六条

訂正審判

条文本文

特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。 ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

一特許請求の範囲の減縮

二誤記又は誤訳の訂正

三明瞭でない記載の釈明

四他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。

第2項 訂正審判は、特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属した時からその決定又は審決(請求項ごとに申立て又は請求がされた場合にあつては、その全ての決定又は審決)が確定するまでの間は、請求することができない。

第3項 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに第一項の規定による請求をすることができる。 この場合において、当該請求項の中にがあるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。

第4項 願書に添付した明細書又は図面の訂正をする場合であつて、請求項ごとに第一項の規定による請求をしようとするときは、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項の全て(前項後段の規定により一群の請求項ごとに第一項の規定による請求をする場合にあつては、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項を含む一群の請求項の全て)について行わなければならない。

第5項 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(同項ただし書第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

第6項 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。

第7項 第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。

第8項 訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。 ただし、特許が取消決定により取り消され、又は特許無効審判により無効にされた後は、この限りでない。

第126条の用語

「一群の請求項」:ある請求項をほかの請求項が引用する関係など、省令の定める関係を持つ請求項のまとまりです。親・子・孫のように引用が連なる関係等も含め、一体として扱います。