特許法 第百三十八条

審判長

条文本文

特許庁長官は、前条第一項の規定により指定した審判官のうち一人を審判長として指定しなければならない。

第2項 審判長は、その審判事件に関する事務を。

第138条の用語

「総理する」:審判事件についての事務を総括し、全体を指揮監督することをいう。法律が個別に列挙した審判長の権限だけに限られない。