特許法 第百三十八条 審判長 条文本文 特許庁長官は、前条第一項の規定により指定した審判官のうち一人を審判長として指定しなければならない。第2項 審判長は、その審判事件に関する事務を総理する。×第138条の用語「総理する」:審判事件についての事務を総括し、全体を指揮監督することをいう。法律が個別に列挙した審判長の権限だけに限られない。 関連条文第百四十五条(審判における審理の方式)第百三十三条(方式に違反した場合の決定による却下)第百三十三条の二(不適法な手続の却下)第百三十四条(答弁書の提出等)第八十九条(裁定の失効)第九十条(裁定の取消し) ← 第百三十七条(審判官の指定) 特許法一覧 第百三十九条(審判官の除斥) →