特許法 第百四十八条

参加

条文本文

第百三十二条第一項の規定により審判を請求することができる者は、は、請求人としてその審判に参加することができる。

第2項 前項の規定による参加人は、被参加人がその審判の請求を取り下げた後においても、審判手続を続行することができる。

第3項 審判の結果について利害関係を有する者は、審理の終結に至るまでは、当事者の一方を補助するためその審判に参加することができる。

第4項 前項の規定による参加人は、一切の審判手続をすることができる。

第5項 第一項又は第三項の規定による参加人について審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、被参加人についても、その効力を生ずる。

第148条の用語

「審理の終結に至るまで」:審理終結の通知があるまでをいう。特許無効審判では第156条第2項、その他の審判では同条第1項に従って通知される。

「審判の結果」:審決の結論である主文に示される判断をいう。審決の理由の中で、ある事実を判断しただけのものは含まれない。

「利害関係」:審判の結果についての法律上の利害関係をいう。当事者が親友であるという感情上の関係や、当事者の収益に影響されるだけの経済的な関係は含まれない。

「中断・中止」:いずれも手続が法律上進められない状態をいう。中断は、死亡等によって当事者側の手続を行う者の交代を要する場合に、その利益を守るために生じる。中止は、手続を行えない障害などにより、手続の進行が困難又は不適当な場合に生じる。