特許法 第百五十三条 職権による審理 条文本文 審判においては、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。第2項 審判長は、前項の規定により当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときは、その審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。第3項 審判においては、請求人が申し立てない請求の趣旨については、審理することができない。×第153条の用語「職権主義」:当事者の対応がなくても手続を進められることと、申立てに限らず証拠や事実を調査できることを含む。後者は職権探知主義ともいう。当事者の自白は審判官を拘束せず、和解・請求の放棄・認諾で審判の結論を処分することはできないと解される。ただし、審判請求自体の取下げは第155条により認められる。 関連条文第百五十条(証拠調及び証拠保全)第百五十一条(証拠調及び証拠保全)第百五十二条(職権による審理)第百三条(過失の推定) ← 第百五十二条(職権による審理) 特許法一覧 第百五十四条(審理の併合又は分離) →