特許法 第百五十四条 審理の併合又は分離 条文本文 当事者の双方又は一方が同一である二以上の審判については、その審理の併合をすることができる。第2項 前項の規定により審理の併合をしたときは、さらにその審理の分離をすることができる。 関連条文第百四条(生産方法の推定) ← 第百五十三条(職権による審理) 特許法一覧 第百五十五条(審判の請求の取下げ) →