特許法 第百六十五条 訂正審判における特則 条文本文 審判長は、訂正審判の請求が第百二十六条第一項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は同条第五項から第七項までの規定に適合しないときは、請求人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。 関連条文第百六十四条(拒絶査定不服審判における特則)第百三十四条(答弁書の提出等)第百二十一条(拒絶査定不服審判)第百二十三条(特許無効審判)第百二十六条(訂正審判)第百八条(特許料の納付期限)第五十条(拒絶理由の通知)第二条(定義) ← 第百六十四条の二(特許無効審判における特則) 特許法一覧 第百六十六条(訂正審判における特則) →