特許法 第四条

期間の延長等

条文本文

特許庁長官は、にある者のため、請求により又は職権で、第四十六条の二第一項第三号、第百八条第一項、第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項に規定する期間を延長することができる。

第4条の用語

「遠隔又は交通不便の地」:外国はすべて遠隔地に含まれます。

「延長」:法定期間が終わる前の処分によって、その期間を延ばすことです。期限後に行った手続を救済する制度とは区別します。単に期限前に延長を請求すれば足りるという意味ではありません。