特許法 第七条

未成年者、成年被後見人等の手続をする能力

条文本文

未成年者及び成年被後見人は、によらなければ、手続をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。

第2項 被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。

第3項 法定代理人が手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。

第4項 被保佐人又は法定代理人が、その特許権に係る特許異議の申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審について手続をするときは、前二項の規定は、適用しない。

第7条の用語

「未成年者」:18歳に達していない者です。民法では、原則として法定代理人の同意を得て本人が法律行為をできますが、特許手続では第1項の例外に該当しない限り、法定代理人による必要があります。

「成年被後見人」:精神上の障害により物事を判断する能力を日常的に欠いている状態にあり、家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者です。民法では成年被後見人の法律行為は原則として取り消すことができますが、本条に違反して本人がした特許手続は無効となる点が異なります。

「法定代理人」:民法などの法令に基づいて本人を代理する者です。通常、未成年者については親権者又は未成年後見人、成年被後見人については成年後見人が該当します。

「被保佐人」:精神上の障害により物事を判断する能力が著しく不十分で、家庭裁判所の保佐開始の審判を受けた者です。保佐人の同意は一連の手続に対して包括的に与えられるもので、個々の手続について同意を与えたり、対象から除いたりする扱いではありません。

「被保佐人」と後見・補助の区別:判断する能力を日常的に欠いている場合の後見、著しく不十分な場合の保佐、不十分な場合の補助では、保護の仕組みが異なります。保佐人や補助人に代理権を与えるには、特定の法律行為について家庭裁判所の審判が必要で、本人以外の者が請求するときは本人の同意も要します。保佐人が付いたことだけで、当然にすべての手続を代理できるわけではありません。

「後見監督人」:後見人の事務を監督する者です。家庭裁判所が、被後見人、その親族又は後見人の請求により、又は職権で選任する場合があります。未成年後見監督人については、未成年後見人を指定できる者が遺言で指定することもできます。