特許法 第七条
未成年者、成年被後見人等の手続をする能力
条文本文
未成年者及び成年被後見人は、によらなければ、手続をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。
第2項 被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。
第3項 法定代理人が手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
第4項 被保佐人又は法定代理人が、その特許権に係る特許異議の申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審について手続をするときは、前二項の規定は、適用しない。