特許法 第八条

在外者の特許管理人

条文本文

日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者(以下「」という。)は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)によらなければ、手続をし、又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。

第2項 特許管理人は、一切の手続及びこの法律又はこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服とする訴訟について本人を代理する。 ただし、在外者が特許管理人の代理権の範囲を制限したときは、この限りでない。

第8条の用語

「在外者」:日本国内に住所も居所もない者です。法人の場合は、日本国内に営業所がない者を指します。国籍による区分ではなく、日本人でも国内に住所・居所がなければ在外者に当たり、外国人でも国内に住所又は居所があれば在外者には当たりません。

「住所」:生活の本拠となる場所です。民法第22条による住所の意味に従います。

「居所」:生活の本拠ではないものの、ある程度継続して住んでいる場所です。民法では、住所不明の場合は居所を、国内に住所がない者については原則として国内の居所を、住所とみなします。本条では、住所だけでなく、日本国内に居所があるかどうかも基準になります。

「特許管理人」:在外者の特許に関する代理人で、日本国内に住所又は居所を有する者です。通常の委任による代理人とは異なり、原則として一切の手続について包括的な代理権を持つことから、この名称が付けられています。本人による代理権の制限があれば、その制限に従います。

「国内処理基準時」:原則として、国際出願の優先日から30か月の国内書面提出期間が満了する時です。優先日は、優先権の基礎となる最先の出願日をいい、優先権の主張がなければ国際出願日です。その期間内に出願人が出願審査を請求した場合は、その請求の時が国内処理基準時になります。

「国内処理基準時」と翻訳文提出特例期間:外国語特許出願で、国内書面提出期間の満了前2か月から満了日までに国内書面を提出し、その日以前には翻訳文を提出していない場合は、国内書面の提出日から2か月の翻訳文提出特例期間があります。この場合は、その特例期間の満了時を基準とし、その期間内に出願人が審査請求をしたときは、その請求時を基準とします。