特許法 第十二条

代理人の個別代理

条文本文

手続をする者の代理人が二人以上あるときは、特許庁に対しては、。

第12条の用語

「各人が本人を代理する」:他の代理人と共同で行動することを要せず、各代理人がそれぞれ本人のために手続をできるという意味です。複数の代理人が共同して代理する方法とは区別されます。