特許法 第十三条
代理人の改任等
条文本文
特許庁長官又は審判長は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、代理人により手続をすべきことを命ずることができる。
第2項 特許庁長官又は審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるときは、そのを命ずることができる。
第3項 特許庁長官又は審判長は、前二項の場合において、弁理士を代理人とすべきことを命ずることができる。
第4項 特許庁長官又は審判長は、第一項又は第二項の規定による命令をした後に第一項の手続をする者又は第二項の代理人が特許庁に対してした手続を却下することができる。