特許法 第十七条

手続の補正

条文本文

手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、そのをすることができる。 ただし、次条から第十七条の五までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書、第四十一条第四項若しくは第四十三条第一項(第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正若しくは訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面について補正をすることができない。

第2項 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、同条第一項の外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。

第3項 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。

一手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。

二手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。

三手続について第百九十五条第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。

第4項 手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、次条第二項に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。

第17条の用語

「特許庁に係属している」:事件が特許庁の手続の対象となっている状態をいい、審査官が実際に審査をしている間だけを意味しません。出願後、審査請求前の期間も含まれます。ただし、明細書などを補正できる時期には別の制限があります。

「この法律又はこの法律に基づく命令で定める方式」:特許法や施行規則などが求める、手続の形式上の決まりです。特許出願の方式のほか、原則として書面を日本語で記載すること、相手方に送付するために必要な数の副本を提出することなどが含まれます。