特許法 第十七条の三 要約書の補正 条文本文 特許出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。×第17条の3の用語「要約書」:発明の概要を記載し、出願公開とともに公表する書類です。特許情報へのアクセスを容易にする役割を持ち、権利関係を定めるものではありません。 「優先日」:優先権の主張を伴う場合は、その主張の基礎とした出願の日のうち最も早い日です。優先権の主張がない場合は、その特許出願の日が期間を数える基準になります。分割などで出願日が遡る場合は、その遡った出願日が基準になります。 「経済産業省令で定める期間」:本条の具体的な期間は、特許法施行規則第11条の2の2が定めています。期間の長さだけでなく、出願公開の請求後など、補正を認めない期間も含めて定めるものです。 関連条文第六十四条(出願公開)第六十四条の二(出願公開の請求)第三十六条の二(特許出願)第四十一条(特許出願等に基づく優先権主張)第四十三条(パリ条約による優先権主張の手続)第十七条の四(優先権主張書面の補正)第十七条(手続の補正)第十七条の二(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正) ← 第十七条の二(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正) 特許法一覧 第十七条の四(優先権主張書面の補正) →