特許法 第十七条の三

要約書の補正

条文本文

特許出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、願書に添付したについて補正をすることができる。

第17条の3の用語

「要約書」:発明の概要を記載し、出願公開とともに公表する書類です。特許情報へのアクセスを容易にする役割を持ち、権利関係を定めるものではありません。

「優先日」:優先権の主張を伴う場合は、その主張の基礎とした出願の日のうち最も早い日です。優先権の主張がない場合は、その特許出願の日が期間を数える基準になります。分割などで出願日が遡る場合は、その遡った出願日が基準になります。

「経済産業省令で定める期間」:本条の具体的な期間は、特許法施行規則第11条の2の2が定めています。期間の長さだけでなく、出願公開の請求後など、補正を認めない期間も含めて定めるものです。